確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きです。
個人で事業を営んでいる個人事業主等は確定申告をする必要がありますが、基本的に、ひとつの企業から給与を受け取っている給与所得者は、年末調整により精算が完了しているため確定申告をする必要はありません。ただし年間2,000万円以上の給与所得者、または医療費控除やふるさと納税を含む寄附金控除を受ける場合などは、給与所得者であっても確定申告が必要になります。

ふるさと納税における「確定申告」の概要

ふるさと納税で自治体に提供した金額は「寄附金」として扱われるため、寄附金控除の対象となります。

つまり、ふるさと納税をした場合は、確定申告をすることで、所得税や住民税を減らすことができます。

  • ふるさと納税における「確定申告」の概要

※1 ふるさと納税の寄附金の中には、お礼品のない寄附もございます。

※2「寄附金受領証明書」の代わりに、Yahoo!ふるさと納税が発行する「寄附金控除に関する証明書」の
添付でも寄附金控除の適用が受けられます。1年間の寄附が一覧化されておりおすすめです。

ふるさと納税後に税金の控除を受ける方法としては、確定申告のほかに「ワンストップ特例制度」という方法もあります。
確定申告はワンストップ特例制度でふるさと納税の税金の控除に間に合わなかった場合の手段としても利用できます。

ふるさと納税の控除手続きフローチャート

ワンストップ特例制度を使えるか、確定申告をしなければならないか分からない時は、チャートでチェックをしてみましょう。

  • ふるさと納税の控除手続きフローチャート

「確定申告」と「ワンストップ特例制度」
に関する補足事項

  • 1 住宅ローン控除などがある場合、ワンストップ特例制度を利用したほうが良い場合がある

    ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを行ったとしても、基本的には控除額に差はありません。
    ただし、住宅ローン控除を受けている場合はその限りではありません。
    詳しくは、国税庁の確定申告特集の情報をご確認、または税理士等の専門家や所轄の税務署にご相談ください。

  • 2 ワンストップ特例制度を利用した後に確定申告を行うと、ワンストップ特例制度で申請した内容のほうが無効になる

    すでにワンストップ特例制度を行っている場合、確定申告で新たな還付・控除申請を追加すれば問題ないと思われがちですが、確定申告をした時点でワンストップ特例申請は無効になります。その場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄附金控除を再度、確定申告することを忘れないようにしましょう

  • 3 ワンストップ特例制度の締め切りが過ぎた場合は確定申告で控除申請できる

    ワンストップ特例申請書に不備があった場合やワンストップ特例制度の申請期間を過ぎてしまった場合は、寄附先の自治体にて受理されませんので、その場合は確定申告を行ってください。
    また、寄附の一部についてワンストップの申請が出来ていなかった場合も、ワンストップ申請済みの寄附分と併せて確定申告をお願いいたします。

確定申告のスケジュール

  • 確定申告のスケジュール

毎年、確定申告の受付期間は2月16日~3月15日と定められています。
(年によって休日の関係でずれることがあります)忘れずに申告しましょう。

確定申告の流れ

ふるさと納税の確定申告のやり方については以下の3ステップになります。

申告時に準備が
必要なものを揃える

確定申告では、勤務先が発行する「源泉徴収票」が必要です。記載されている情報のうち、「支払金額」「所得控除の額の合計額」
「源泉徴収税額」の3点を申告書に記入します。ふるさと納税を確定申告する場合は別途、以下の書類が求められます。

必要なもの

  • 申告時に準備が必要なもの

※1 1年間の寄附が1枚にまとまった、Yahoo!ふるさと納税が発行する証明書です。寄附金控除に関する証明書の詳細はこちら
※2 寄附をした自治体から送付されます。対象期間の全ての寄附金受領証明書が必要です。大切に保管しておいてください。受け取っていない場合、もしくは紛失してしまった場合は、「寄附金受領証明書」の代わりに、Yahoo!ふるさと納税が発行する「寄附金控除に関する証明書」をご利用いただけます。寄附金受領証明書の再発行が必要な場合は、寄附先の自治体か利用したふるさと納税サイトに相談してください。
※3 ご本人名義の口座のもの(還付金振込用)。
※4 郵送または窓口で提出する場合、返信用の封筒と切手が別途必要です。
※5 マイナンバー証明用に、以下のいずれかのパターンの書類が必要になります(郵送で提出される場合は写しが必要です)。

マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
※マイナンバーカードの写しを添付される際は、表面および裏面の写しが必要となります。

以下の番号確認書類と身元確認書類が、それぞれ1つずつ必要となります。

番号確認書類

ご本人のマイナンバーを確認できる書類
●通知カード
●住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(マイナンバーの記載があるものに限ります。)

などのうちいずれか1つ

身元確認書類

記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
●運転免許証
●パスポート
●身体障害者手帳
●在留カード
などのうちいずれか1つ

※通知カード(写し)をご提出の場合、通知カード記載の氏名、住所等は住民票の記載事項と一致している必要がございます。
通知カードに記載されている氏名、住所等が住民票の記載事項と異なる場合、個人番号確認書類としてはご利用いただけません。
マイナンバーカード(写し)をご準備いただくか、住民票(写し:個人番号入り)をご提出ください。

通知カードの記載住所・指名が住民票と一致◎

Yahoo!ふるさと納税が発行する「寄附金控除に関する証明書」がおすすめの理由

「寄附金控除に関する証明書」とは、Yahoo!ふるさと納税で行った1年分の寄附を一覧でまとめた証明書です。
自治体が発行している「寄附金受領証明書」の代わりに、確定申告にご利用いただけます。

自治体から寄附ごとに送られてくる
証明書の保管が大変

「寄附金受領証明書」の代わりに、注文履歴から
ダウンロードした証明書1枚の提出でOK!

※各自治体より「寄附金受領証明書」は郵送されます。今まで通り確定申告にご利用いただけます。

申告書を作成

確定申告の書類作成には以下の方法があります。

手書きで作成

手書きで作成する場合、書類は最寄りの税務署で配布されています。国税庁のホームページでも公開されていますので、そちらをダウンロード・印刷してもかまいません。

確定申告書等作成コーナーで作成する

申告書は国税庁の確定申告専用サイトの申告書フォームに必要事項を記入して作成することもできます。
電子申告(e-Tax)の場合、申告書を紙に印刷する必要はありません。

提出

必要事項を過不足なく記入した申告書、必要書類を管轄の税務署に提出します。
e-Taxの場合は、一般的にはオンラインで提出、別途書類の提出を行う必要はありません。
申告内容によっては、郵送が必要な添付書類がある場合もありますので、ご注意ください。

※Yahoo!ふるさと納税では、確定申告についてのご相談はお受けできません。ご不明な点がございましたら国税庁の確定申告特集の情報をご確認、または税理士等の専門家や所轄の税務署にご相談ください。

よくある質問

確定申告に関するよくある質問はこちら